住宅関連 優遇制度 リフォーム編3
2016.02.15
まだ審議中の制度もありますので、あくまで私のブログということでご参考にしていただければと思います。
確定した制度についてはホームページ内の「イベント」にアップします。
第6回は「リフォーム3」
リフォームのススメ
リフォーム・増改築をご検討中の方、今がチャンスです!
三世代(祖父母・父母・子)が同居するために、居住者が自己の居住に供する家屋について
キッチン・浴室・トイレ・玄関のうち1種類以上を増設する工事を行った場合、その工事費用
について減税を受けられる制度。
● 所得税減税(投資型減税・ローン型減税のいずれかを選択)
● 投資型減税
改修後の居住開始日:2019年6月30日まで
☆控除対象限度額(※)の10%をその年の所得税額から控除
※当該工事に係る標準的な工事費用相当額。最低50万円~上限250万円。
● ローン型減税
改修後の居住開始日:2019年6月30日まで
☆工事費用に係る住宅ローンの年末残高(上限1000万円)に対して減税。
● 減税シミュレーション
キッチン又は浴室を増設